「個人事業のミカタ」とは? 個人事業のミカタは、個人事業主の方が事業上や日常生活で法的トラブルに遭遇した際、弁護士へ相談・依頼するためにかかる費用(相談料・着手金・報酬金など)の全部もしくは一部を補償する保険です。

What's Mikata?「個人事業のミカタ」とは?

個人事業のミカタは、個人事業主の方が事業上や日常生活で法的トラブルに遭遇した際、弁護士へ相談・依頼するためにかかる費用(相談料・着手金・報酬金など)の全部もしくは一部を補償する保険です。

例えば
報酬の未払いなどの金銭トラブル/一方的な取引停止・契約解除といった契約トラブル/顧客との取引に関するトラブル/近隣とのトラブル/離婚や相続に関する問題/消費者トラブル

など、事業上はもちろん、
日常生活の中で起こりうるさまざまなリスク対応しています。

いざというときも、
弁護士費用の不安を軽減することで、

迷わず早めに

弁護士へ相談できる環境を整え、
日々の安心につなげていただけます。

業種や職種を問わず事業活動にはさまざまな法的リスクが潜んでいます

Problem 業種や職種を問わず、事業活動にはさまざまな法的リスクが潜んでいます。パワハラ・セクハラによる慰謝料請求/モンスタークレーマー対策/賃貸物件トラブル/ネット書き込みによる損害/リース契約トラブル/SNSでの炎上/従業員の横領/商品の発送ミス/債権回収トラブル/雇用・労務トラブル/契約書不備による不利益/仕事中の車事故/取引先からの理不尽な要求/商品の不具合

事業を続けていくためには、数多くの
トラブルに対処できる力が必要です。

理不尽な要求を断れず、泣き寝入りする事例も……。

個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査によると、個人事業主・フリーランスの約8割が「身近に弁護士がいることは重要」と回答しています。

個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査によると、
個人事業主・フリーランスの約8割が

身近に弁護士がいることは重要

と回答しています。

Q. 事業を円滑に継続するために、身近に弁護士がいることは重要だと思いますか?

重要だと思う77%/そうは思わない23%

※過去1年間に50万円以上の事業所得がある個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査
(インターネット調査:クラウドソーシング、2024年7月実施)

しかし、ビジネス上の問題が発生した際、「すぐに相談できる弁護士がいる」と答えた個人事業主・フリーランスはわずか2割程度

しかし

ビジネス上の問題が発生した際、
「すぐに相談できる弁護士がいる」と答えた
個人事業主・フリーランスはわずか2程度

Q. ビジネス上の問題が発生した際、すぐに相談できる弁護士はいますか?

いる22%/いない78%

※過去1年間に50万円以上の事業所得がある個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査
(インターネット調査:クラウドソーシング、2024年7月実施)

多くの個人事業主・フリーランスは
弁護士の重要性に気づきながらも、
身近に相談できる弁護士がいない状態です。

弁護士に相談しづらいと感じてしまう理由は…

弁護士に相談しづらいと感じる理由は? 1位 着手金が高い 65% / 2位 費用倒れが心配 48% / 3位 どの弁護士に相談すべきかわからない 47% / 4位 弁護士に相談するほどでもないと感じる 29% / 5位 信頼できる弁護士が見つからない 23% / 6位 過去に利用して満足できなかった 2%

※過去1年間に50万円以上の事業所得がある個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査
(インターネット調査:クラウドソーシング、2024年7月実施)

弁護士に相談するハードルは高いかもしれません。

とはいえ対策せずに放置していると、
いざ弁護士に相談したいと思った頃には
もう手遅れかもしれません…。

あなたには、困ったときに気軽に相談できる弁護士はいますか?

事業を守るために、今できることを 弁護士保険 個人事業のミカタ

つのポイントで選ぶ「個人事業のミカタ」

  • 弁護士費用を
    保険金で軽減
  • 付帯サービスで
    事業をサポート
  • さまざまな事業
    トラブルに対応
  • プライベートの法的
    トラブルも対象

4つのポイント詳細:ポイント1 弁護士費用を保険金で軽減、ポイント2 弁護士・税理士に気軽に相談できる、ポイント3 幅広い事業上のトラブルに対応、ポイント4 プライベートのトラブルも対象

ポイント1 弁護士費用を保険金で軽減。法律相談料保険金(1事案2.2万円・1年間10万円)、弁護士費用等保険金は特定偶発事故が補償限度額300万円で基準弁護士費用の100%、一般事件が補償限度額200万円で着手金100万円・報酬金100万円(基準弁護士費用の80%/50%)。保険金支払限度額は年間500万円・通算最大1000万円。月額保険料スタンダード4,660円。ポイント2 弁護士・税理士に気軽に相談できる付帯サービス(弁護士直通ダイヤル・弁護士紹介サービス・税務相談サービス)。ポイント3 幅広い事業上のトラブルに対応。ポイント4 プライベートのトラブルも対象で、被害者・加害者どちらでも保険金のお支払対象になります。

選べる3プラン(一般事件)

選べる3プラン(一般事件)。このプランを付加することで、お支払いする保険金が大幅に増加します。スタンダード:着手金・手数料80%、報酬金・日当・実費50%、保険料4,660円。88プラン:着手金・手数料80%、報酬金・日当・実費80%、保険料5,470円。99プラン(1番人気):着手金・手数料90%、報酬金・日当・実費90%、保険料5,920円。上記は基準弁護士費用に対しての てん補割合です。事業上とプライベートの両方をカバーし、1日あたりたったの154円(月々の料金4,660円)。開業届を出されていない方もOK。

ご検討に際しご注意いただきたい点:お申込み前に既に原因が発生しているトラブル、待機期間、特定原因不担保期間について

Attention ご検討に際しご注意いただきたい点。①お申込み前に既に『トラブルの原因』が発生しているトラブルは保険金のお支払対象となりません。②待機期間:責任開始日から3か月以内に発生したトラブルはお支払対象外(特定偶発事故を除く)。③特定原因不担保期間:リスク取引・相続・離婚・親族関係に係るトラブルは責任開始日から1年以内に原因が発生した場合お支払対象外。

お申し込みはこちらから

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丸山弁護士も推薦!

弁護士
丸山 和也(まるやま かずや)

弁護士法人丸山総合法律事務所代表。 1973年に弁護士登録後、企業間の紛争・交渉等を中心とした国際法務を得意とする他、各種特許紛争および個人の問題も幅広く取り組んでいる。

2000年からは日本テレビ系列の人気番組『行列のできる法律相談所』に出演。

主な著書に、「正義の判決」(小学館)、「丸山法律相談所」(二見書房)、「ビジネスマンが行列する法律相談所」(学研)、「「“いまこそ「中小企業の社長」は国内で足場を固め「アジアに進出」せよ! 」」(ごま書房新社)がある。

個人事業には弁護士の力が必要なんだよね~

「ついに個人事業者向けの弁護士保険が出たかー!」っていうのが率直な感想ですね。私も長いこと弁護士をしていますが、法的トラブルは本当にどこにでも転がっていて、事業をしていればいつ起こっても不思議じゃない。だからこそ、予防法務が重要なんです。

個人事業を運営していると、大手企業のように法務の専属スタッフや顧問弁護士がいないことがほとんど。そういう状況だと、トラブルに巻き込まれても弁護士に依頼するのが難しい。相談しても状況をしっかり理解してもらえるかどうか不安だし、費用も高額になりがち。こうした悩みを抱える個人事業主の方に、ぜひ【個人事業のミカタ】を使ってほしいと思います。

この保険に加入していれば、気軽に弁護士に相談できるという安心感が得られます。そして、驚くべきはその価格です。弁護士として見ても、これは非常にリーズナブル。通常、弁護士に依頼するコストはかなりの額になりますが、それを大幅に抑えられるのは魅力的です。
さらに、トラブルに時間やエネルギーを費やすのは大変です。個人事業主にとって、その時間は貴重ですし、ビジネスに集中できないのは大きな損失です。何か問題があったら弁護士に任せて、自分は本業に集中するべきですね。

個人事業は、日本経済の重要な部分を支えています。その事業を守るためには、法的トラブルの予防や対応が不可欠です。【個人事業のミカタ】を利用すれば、困ったときに弁護士にすぐ相談でき、安心してビジネスに専念できるはずです。これだけで十分に加入する価値がありますよ。
ぜひ、あなたの事業を守るために【個人事業のミカタ】を役立ててください。

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松本弁護士も推薦!

弁護士
松本 隆(まつもと たかし)

横浜二幸法律事務所 代表弁護士(共同代表)
早稲田大学法学部、慶応義塾大学大学院法務研究科卒業後、2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2015年横浜二幸法律事務所参画。神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県を中心に、一般民事のみならず企業法務にも注力している。

最近は中小企業において研修が義務化されたことに伴い、パワハラ・セクハラに関するセミナーも多方面で行っており、執筆記事としては「パワハラ防止法の対策と事例」(東和銀行経済研究所)がある。

顧問弁護士費用を大幅に抑えられます

個人事業主の方と話す中で、「うちはトラブルは一度もないんです」とか「何かあったら弁護士に頼むつもりです」という声をよく耳にします。多くの事業主は、「弁護士はトラブルが起きてから頼むもの」というイメージを持っているようです。

しかし、トラブルは予期せぬタイミングで突然やってきます。例えば、取引先との契約問題やクレーム対応、さらには雇用に関するトラブルなど、どれだけ注意を払っていても完全に防ぐことは難しいのが現実です。特に労働トラブルでは、未払賃金や解雇問題での請求が高額になることも多く、その際の弁護士費用も大きな負担になることがあります。

そんな時、【個人事業のミカタ】に事前に加入しておくと安心です。通常、弁護士の顧問料は月額約5万円が相場ですが、【個人事業のミカタ】に加入すれば、この費用を大幅に抑え、トラブル発生時には弁護士費用の大部分を保険でカバーすることができるため、事業の運営にかかるコストを減らすことができます。

日本において、個人事業主向けの弁護士保険は非常に少なく、【個人事業のミカタ】はまさに「待望の保険」と言えるでしょう。安心して本業に集中できるよう、今からでもぜひ検討してみてください。

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島野弁護士も推薦!

弁護士
島野由夏里 (しまの ゆかり)

島野ゆかり法律事務所 代表弁護士
1978年 8月 千葉県松戸市生まれ
2001年 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
2005年 最高裁判所司法研修所修了、弁護士登録
2008年 イギリス国内の大学、裁判所にて研修
2011年 島野ゆかり法律事務所開設

一般民事事件(交通事故等損害賠償契約関係等),家事事件(相続,離婚等),
債務整理(自己破産,個人再生,任意整理)など幅広い分野を取り扱う。裁判所からも,破産管財人や相続財産管理人等に多数歴任。

弁護士として最善の法的解決を目指すことはもちろんですが,それだけに留まらず,クライアントの皆様の人生がより幸せなものになるにはどうすればいいかという視点で事件を検討することを心がけております。クライアント様のご負担となる周辺業務(書類収集手続や登記事務,税務事務)に関しましても,窓口となってご案内いたしますので,まとめてご相談ください。

万が一が来る前から利用できる、お勧めの保険です

近年、個人事業主としての開業や副業は心理的・物理的なハードルが下がり、多くの才能あふれる方が様々な分野で活躍しています。しかし、その活動が広がるとともに、法律問題が日常業務に潜んでくることも増えてきました。法律の専門家でない方が、事業を進めながら法的問題に対処するのは大きな負担ですし、時間も労力も非常に無駄です。そんなときこそ、弁護士に任せて本業に専念することが、事業の成功につながります。

とはいえ、法律事務所の敷居が高いと感じる方も多く、相談料や費用が心配で、なかなか弁護士にアクセスできないというのが現実です。このような悩みを解消できるのが【個人事業のミカタ】です。医療分野の保険が整備されてから約100年を経て、ついに事業者向けの弁護士保険が登場しました。

【個人事業のミカタ】に加入すれば、日常業務で抱える不安が法的な問題かどうか、そして誰に相談すべきか悩んだときでも、気軽に弁護士に初期相談ができます。弁護士が不要なケースであれば、それで問題解決ですし、弁護士が必要な問題であれば早期に対応できます。この初期相談で、見逃しがちなリスクも事前に把握できるため、ここが【個人事業のミカタ】の大きな強みです。

実際に弁護士が必要となった場合でも、相談料や弁護士費用の大部分が保険でカバーされるので、費用面の心配も軽減されます。顧問弁護士がいない方や、トラブルの頻度が少なくて顧問弁護士を持つ必要がない方でも、弁護士へのアクセスを確保したい場合には、この保険を利用すると、法的な対応が非常にスムーズになるでしょう。

さらに、【個人事業のミカタ】は、自分で弁護士を選ぶことができるのも魅力です。将来的に顧問弁護士が必要となり、信頼できる弁護士を見つけた場合には、保険のコースを変更して顧問弁護士への依頼費用をカバーすることも可能です。

一般的に保険は「万が一」のために備えるものとされていますが、【個人事業のミカタ】は、万が一が起こる前から積極的に活用できる保険です。保険料が無駄にならないのも大きなポイントですし、いくつかのコースが用意されているので、上手に活用すれば非常にお得です。個人的にも、とてもお勧めできる保険です。

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トラブルに巻き込まれた場合、弁護士の支援は大きな助けになるでしょう。

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ご興味がある方は、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

0120-741-066

平日10:00〜17:00(年末年始を除く)

Q&Aよくあるご質問

法人成りした一人会社は加入できますか?
個人事業のミカタは、個人事業主専用商品です。
法人の場合は、法人専用商品の【事業者のミカタ】にお申込みいただく必要があります。
開業届けを出していないのですが、加入できますか?
はい、ご加入いただけます。特に副業などで開業届を必要としない事業主の方にもご活用いただいております。
保険を利用したことによって更新後に保険料が上がることはありますか?
保険をご利用いただいても、更新後、保険料が上がることはありません。
いつ起きた法的トラブルでも保険金は支払われるのですか?
保険開始日(責任開始日)より前に法的トラブルの原因(弁護士へ相談したい出来事)が発生している場合は、弁護士へ相談・委任が保険開始日以降であったとしても、保険金のお支払対象外となります。
また、他にも一定期間の間に法的トラブルの原因が発生した場合は、保険金のお支払対象外となります。
責任開始日はどのように決まるのですか?
責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

責任開始の決定方法(申込方法と保険料払込方法により決定)

※1 毎月15日が土日・祝日の場合は、翌営業日が締切日
※2 口座振替日27日が土日・祝日の場合は、翌営業日が振替日になります。
待機期間とは何ですか?
保険開始日(責任開始日)から3か月以内に法的トラブルの原因が発生した場合、そのトラブルについては保険金支払いの対象にはなりません。
なお、交通事故など(特定偶発事故)には、この待機期間の設定はありません。

補足)法的トラブルに発展しそうな原因事象について、その発生が一定程度予見できる場合もあるため、いわゆる「逆選択」を排除するものです。一方、特定偶発事故は予見が不可能なのでこの待機期間はありません。
特定原因不担保期間とは何ですか?
保険開始日(責任開始日)から1年以内に、次の法的トラブルの原因が発生した場合は、保険金支払いの対象にはなりません。

<対象となるトラブル>
・リスク取引(金銭消費貸借・金融商品に関するトラブルなど)
・相続、離婚、親族関係に関するトラブル

補足)法的トラブルに発展しそうな原因事象について、その発生が一定程度予見できる場合もあることから、ご加入者さまの公平性を担保するため特定のトラブルに限り当該期間が設定されています。
弁護士は保険会社の指定弁護士以外は使えませんか?
日本全国どの弁護士でも利用できます。
個人事業主版の保険料は事業経費として計上できますか?
事業に関連する保険として経費計上が可能です。詳細は税理士や会計士にご確認ください。
日常生活のトラブルだけを補償するプランもありますか?
はい、当社ではビジネス上(事業上)のトラブルを対象とせず、プライベートでのトラブルに対応する個人向け弁護士保険をご用意しています。個人の日常生活で発生する様々なリスクにも備えたい方におすすめです。詳しくは、こちらの個人版プランをご覧ください。


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