What's Mikata?「個人事業のミカタ」とは?

個人事業者(※)が法的トラブルに遭遇した際の
弁護士への相談料や委任費用を補償する保険です。
※開業届けを出していない事業者・副業含む

個人事業主・フリーランス

に降りかかる

さまざまなトラブルを未然に防ぐ!
1日153円から、弁護士をミカタにできます

※月額保険料4,660円×12カ月(1年)の保険料を1年365日で割って算出

日本弁護士連合会と連携

What's Mikata?業種や職種を問わず
事業活動にはさまざまな
法的リスクが潜んでいます

事業を続けていくためには、数多くの
トラブルに対処できる力が必要です。

理不尽な要求を断れず、泣き寝入りする事例も……。

個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査によると、
個人事業主・フリーランスの約 8

身近に弁護士がいることは重要

と回答しています。

Q. 事業を円滑に継続するために、身近に弁護士がいることは重要だと思いますか?

※過去1年間に50万円以上の事業所得がある個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査
(インターネット調査:クラウドソーシング、2024年7月実施)

しかし

ビジネス上の問題が発生した際、
「すぐに相談できる弁護士がいる」と答えた
個人事業主・フリーランスはわずか2程度

Q. ビジネス上の問題が発生した際、すぐに相談できる弁護士はいますか?

※過去1年間に50万円以上の事業所得がある個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査
(インターネット調査:クラウドソーシング、2024年7月実施)

多くの個人事業主・フリーランスは
弁護士の重要性に気づきながらも、
身近に相談できる弁護士がいない状態です。

弁護士に相談しづらいと感じてしまう理由は…

※過去1年間に50万円以上の事業所得がある個人事業主・フリーランス100人を対象とした調査
(インターネット調査:クラウドソーシング、2024年7月実施)

確かに弁護士費用は高額になってしまう場合も
ありますし、

専門分野に詳しく、信頼できる弁護士
見つけるまでにも
長い時間と大きな労力を要します。

弁護士に依頼するほどの問題なのか、
判断がつかないことも
あるでしょう。

とはいえ対策せずに放置していると、
いざ弁護士に相談したいと思った頃には
もう手遅れかもしれません……。

あなたには、困ったときに
気軽に相談できる弁護士はいますか?

事業を守るために、今できることを。

弁護士保険 事業者のミカタ

つのポイントで選ぶ「個人事業のミカタ」

弁護士費用を最大

通算最大

月々の保険料で、トラブルの際に大きな安心が得られます。

保険金支払限度額

年間支払限度額500万円

年間支払限度額は、同一の保険期間(1年間)における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額です。

通算最大支払限度額1000万円

通算支払限度額は、初年度契約以降の保険契約について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額を合計した金額の限度額です。

この保険契約が年間支払限度額または通算支払限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金を支払いません。

※各限度額は全て消費税込みの金額となります。

サービス利用時のコスト削減イメージ

[ 例 ]仕入先が約束した納期を2週間過ぎても商品を納品しなかったため、顧客への納品が遅延。これにより顧客から契約解除と賠償請求を受けた。 顧客からの請求額は300万円。200万円で和解。

※99プランに加入した場合 ※当社の保険金支払い基準に基づいて算出した場合

月々の保険料で弁護士費用を大幅に削減でき、
トラブルの際も大きな安心得られます。

弁護士・税理士にできる

「個人事業のミカタ」に加入していれば、不意のトラブルでも安心。

弁護士直通ダイヤル

当社と日本弁護士連合会 が協定を締結し実現した、1回15分まで弁護士に電話相談できる無料のサービスです。 事案が法律問題にあたるかどうか、迷ったときに電話1本で弁護士のアドバイスを受けられます。ちょっとした疑問をすぐに聞けるので、法的トラブルの回避に役立ちます。

※通話料はお客さまのご負担となります。

※年間20回までご利用いただけます。

弁護士紹介サービス

弁護士保険「個人事業のミカタ」の保険金支払対象となるお客さまに対し、日本弁護士連合会を通じて、各地域の弁護士を無料で紹介するサービス。1案件につき2回までご紹介が可能です。

※弁護士の紹介は2名までとなります。

※弁護士の専門分野に関して細かな要望にはお応えできません。

税務相談サービス

相続税・譲渡所得・贈与税・確定申告など税金に関する相談が可能です。

に対応

弁護士保険「個人事業のミカタ」が事業主さまの味方になります。

事業のさまざまなリスクの備えにご活用ください。

も対象!

プライベートの問題まで加害者、被害者のどちらでも保険金支払いの対象です。

特定偶発事故

特定偶発事故

一般事件

一般事件

事業上・プライベート上に関わらず
いずれの場合でも保険金支払い対象になります。

このプランを付加することによって、お支払いする保険金が大幅に増加します。少額のトラブルが起きた時でも、支払われる保険金の額が大きくなるため、より弁護士に委任しやすくなります。

例えば

AさんはB社に対し、300万円分の製品を納品したが、支払期限を過ぎても入金がなかった。催促を繰り返したものの、B社は資金繰りの悪化を理由に支払いを拒否されたので弁護士に依頼し提訴をしたケース。

事業上とプライベートの両方をカバーし…

1日あたりたったの

153

月々の料金4,660

※月額保険料4,660円×12カ月(1年)の保険料を1年365日で割って算出

良心的な価格で、高額になりがちな
弁護士費用のコストを最小限に抑えられます。

開業届を出されていない方もOK!

副業などで開業届を提出していない方でも加入可能です。事業をしているが届出を出していない方も、保険でリスクに備えることができます。届出の有無に関わらず、万が一の事故やトラブルに安心の補償を提供します。

丸山弁護士も推薦!

弁護士
丸山 和也(まるやま かずや)

弁護士法人丸山総合法律事務所代表。 1973年に弁護士登録後、企業間の紛争・交渉等を中心とした国際法務を得意とする他、各種特許紛争および個人の問題も幅広く取り組んでいる。

2000年からは日本テレビ系列の人気番組『行列のできる法律相談所』に出演。

主な著書に、「正義の判決」(小学館)、「丸山法律相談所」(二見書房)、「ビジネスマンが行列する法律相談所」(学研)、「「“いまこそ「中小企業の社長」は国内で足場を固め「アジアに進出」せよ! 」」(ごま書房新社)がある。

中小企業の発展には弁護士の力が不可欠なんだよね~

「ついに個人事業者向けの弁護士保険が出たかー!」っていうのが率直な感想ですね。私も長いこと弁護士をしていますが、法的トラブルは本当にどこにでも転がっていて、事業をしていればいつ起こっても不思議じゃない。だからこそ、予防法務が重要なんです。

個人事業を運営していると、大手企業のように法務の専属スタッフや顧問弁護士がいないことがほとんど。そういう状況だと、トラブルに巻き込まれても弁護士に依頼するのが難しい。相談しても状況をしっかり理解してもらえるかどうか不安だし、費用も高額になりがち。こうした悩みを抱える個人事業主の方に、ぜひ【個人事業のミカタ】を使ってほしいと思います。

この保険に加入していれば、気軽に弁護士に相談できるという安心感が得られます。そして、驚くべきはその価格です。弁護士として見ても、これは非常にリーズナブル。通常、弁護士に依頼するコストはかなりの額になりますが、それを大幅に抑えられるのは魅力的です。
さらに、トラブルに時間やエネルギーを費やすのは大変です。個人事業主にとって、その時間は貴重ですし、ビジネスに集中できないのは大きな損失です。何か問題があったら弁護士に任せて、自分は本業に集中するべきですね。

個人事業は、日本経済の重要な部分を支えています。その事業を守るためには、法的トラブルの予防や対応が不可欠です。【個人事業のミカタ】を利用すれば、困ったときに弁護士にすぐ相談でき、安心してビジネスに専念できるはずです。これだけで十分に加入する価値がありますよ。
ぜひ、あなたの事業を守るために【個人事業のミカタ】を役立ててください。

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松本弁護士も推薦!

弁護士
松本 隆(まつもと たかし)

横浜二幸法律事務所 代表弁護士(共同代表)
早稲田大学法学部、慶応義塾大学大学院法務研究科卒業後、2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2015年横浜二幸法律事務所参画。神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県を中心に、一般民事のみならず企業法務にも注力している。

最近は中小企業において研修が義務化されたことに伴い、パワハラ・セクハラに関するセミナーも多方面で行っており、執筆記事としては「パワハラ防止法の対策と事例」(東和銀行経済研究所)がある。

顧問弁護士費用を大幅に抑えられます

個人事業主の方と話す中で、「うちはトラブルは一度もないんです」とか「何かあったら弁護士に頼むつもりです」という声をよく耳にします。多くの事業主は、「弁護士はトラブルが起きてから頼むもの」というイメージを持っているようです。

しかし、トラブルは予期せぬタイミングで突然やってきます。例えば、取引先との契約問題やクレーム対応、さらには雇用に関するトラブルなど、どれだけ注意を払っていても完全に防ぐことは難しいのが現実です。特に労働トラブルでは、未払賃金や解雇問題での請求が高額になることも多く、その際の弁護士費用も大きな負担になることがあります。

そんな時、【個人事業のミカタ】に事前に加入しておくと安心です。通常、弁護士の顧問料は月額約5万円が相場ですが、【個人事業のミカタ】に加入すれば、この費用を大幅に抑え、トラブル発生時には弁護士費用の大部分を保険でカバーすることができるため、事業の運営にかかるコストを減らすことができます。

日本において、個人事業主向けの弁護士保険は非常に少なく、【個人事業のミカタ】はまさに「待望の保険」と言えるでしょう。安心して本業に集中できるよう、今からでもぜひ検討してみてください。

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島野弁護士も推薦!

弁護士
島野由夏里 (しまの ゆかり)

島野ゆかり法律事務所 代表弁護士
1978年 8月 千葉県松戸市生まれ
2001年 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
2005年 最高裁判所司法研修所修了、弁護士登録
2008年 イギリス国内の大学、裁判所にて研修
2011年 島野ゆかり法律事務所開設

一般民事事件(交通事故等損害賠償契約関係等),家事事件(相続,離婚等),
債務整理(自己破産,個人再生,任意整理)など幅広い分野を取り扱う。裁判所からも,破産管財人や相続財産管理人等に多数歴任。

弁護士として最善の法的解決を目指すことはもちろんですが,それだけに留まらず,クライアントの皆様の人生がより幸せなものになるにはどうすればいいかという視点で事件を検討することを心がけております。クライアント様のご負担となる周辺業務(書類収集手続や登記事務,税務事務)に関しましても,窓口となってご案内いたしますので,まとめてご相談ください。

万が一が来る前から利用できる、お勧めの保険です

近年、個人事業主としての開業や副業は心理的・物理的なハードルが下がり、多くの才能あふれる方が様々な分野で活躍しています。しかし、その活動が広がるとともに、法律問題が日常業務に潜んでくることも増えてきました。法律の専門家でない方が、事業を進めながら法的問題に対処するのは大きな負担ですし、時間も労力も非常に無駄です。そんなときこそ、弁護士に任せて本業に専念することが、事業の成功につながります。

とはいえ、法律事務所の敷居が高いと感じる方も多く、相談料や費用が心配で、なかなか弁護士にアクセスできないというのが現実です。このような悩みを解消できるのが【個人事業のミカタ】です。医療分野の保険が整備されてから約100年を経て、ついに事業者向けの弁護士保険が登場しました。

【個人事業のミカタ】に加入すれば、日常業務で抱える不安が法的な問題かどうか、そして誰に相談すべきか悩んだときでも、気軽に弁護士に初期相談ができます。弁護士が不要なケースであれば、それで問題解決ですし、弁護士が必要な問題であれば早期に対応できます。この初期相談で、見逃しがちなリスクも事前に把握できるため、ここが【個人事業のミカタ】の大きな強みです。

実際に弁護士が必要となった場合でも、相談料や弁護士費用の大部分が保険でカバーされるので、費用面の心配も軽減されます。顧問弁護士がいない方や、トラブルの頻度が少なくて顧問弁護士を持つ必要がない方でも、弁護士へのアクセスを確保したい場合には、この保険を利用すると、法的な対応が非常にスムーズになるでしょう。

さらに、【個人事業のミカタ】は、自分で弁護士を選ぶことができるのも魅力です。将来的に顧問弁護士が必要となり、信頼できる弁護士を見つけた場合には、保険のコースを変更して顧問弁護士への依頼費用をカバーすることも可能です。

一般的に保険は「万が一」のために備えるものとされていますが、【個人事業のミカタ】は、万が一が起こる前から積極的に活用できる保険です。保険料が無駄にならないのも大きなポイントですし、いくつかのコースが用意されているので、上手に活用すれば非常にお得です。個人的にも、とてもお勧めできる保険です。

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トラブルに巻き込まれた場合、
弁護士の支援は大きな助けになるでしょう。

資料請求・お申し込みはこちらから

ご興味がある方は、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

Q&Aよくあるご質問

法人成りした一人会社は加入できますか?
法人を対象とした【事業者のミカタ】にお申し込みいただく必要がございます。
開業届けを出していないのですが、加入できますか?
はい、ご加入いただけます。特に副業などで開業届を必要としない事業主の方にもご活用いただいております。
保険を利用したことによって更新後に保険料が上がることはありますか?
保険をご利用いただいても、更新後、保険料が上がることはありません。
いつ起きたトラブルでも保険金は支払われるのですか?
原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。 したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
責任開始日はどのように決まるのですか?
責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

責任開始の決定方法(お申し込み方法と払込み方法により決定)

・インターネットの口座振替にて申込した場合は、
 個人契約と異なりインターネットのみで完結しません。
 申込ページからダウンロードして当社に郵送してください。
※1 毎月15日が土日・祝日の場合は、翌営業日が締切日
※2 口座振替日27日が土日・祝日の場合は、翌営業日が振替日になります。
※3 WEB申込後、口座振替用紙が当社に到着した日になります。口座振替日27日が土日・祝日の場合は、翌営業日が振替日になります。
待機期間とは何ですか?
待機期間とは、責任開始日から一定期間に発生したトラブルについて、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月ですので、責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金のお支払対象とはなりません。ただし、偶発事故には待機期間が適用されませんので、責任開始日以降に発生した場合は保険金のお支払対象となります。
不担保期間とは何ですか?
特定のトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いをいいます。以下のトラブルについては、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日から1年以内に発生した場合は、保険金のお支払対象となりません。
・金銭消費貸借契約、金融商品取引に係るトラブル
・相続、離婚、その他の親族関係に係るトラブル
弁護士は保険会社の指定弁護士以外は使えませんか?
日本全国どの弁護士でも利用できます。
個人事業主版の保険料は事業経費として計上できますか?
事業に関連する保険として経費計上が可能です。詳細は税理士や会計士に確認してください。
日常生活のトラブルだけを補償するプランもありますか?
はい、当社ではビジネス上(事業上)のトラブルを対象とせず、プライベートでのトラブルに対応する個人向け弁護士保険をご用意しています。個人の日常生活で発生する様々なリスクにも備えたい方におすすめです。詳しくは、こちらの個人版プランをご覧ください。


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平日10:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)

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