弁護士保険ミカタ2sp【ミカタ少額短期保険株式会社】

弁護士保険「ミカタ」

0120-741-066

弁護士保険 加入者数 2013-2024

  • 単独型
  • 12年連続
No.1
JFBA

日本弁護士連合会 提携

弁護士ミカタにできる保険

shield
丸山弁護士

加入者数

30,000

突破

保険金
支払回数実績

15,000

突破

単独型
弁護士保険
12年連続 保有契約数

No.1

2013-2024

弁護士直通
ダイヤル受電数

50,000

突破

弁護士紹介実績

5,000

突破

※2025年3月現在。当社調べ

あなたの身近で
こんなトラブル
はありませんか?

毎年多数のトラブルが報告
されています。

しかし、
日本では二割司法の社会と言われており
国民の2割しか適切な司法サービスを
受けていないという現実

※日本弁護士連合会『東京弁護士会民事司法
 改革実現本部報告書(2014年11月)』より

その理由は!?

費用に関する懸念が6割以上を占める

  • 費用が高そうだから
  • 弁護士に関する情報がわからないから
  • 身近に弁護士がいないから
  • 話が難しそうだから
  • その他
  • わからない
  • 62.8%
  • 37.4%
  • 17.1%
  • 16.4%
  • 32.0%
  • 1.3%

海外では弁護士保険の普及率がすでに高い

ドイツ

世帯比42

[名称] 権利保護保険

ドイツの弁護士保普及率

イギリス

人口比59

[名称] 訴訟費用保険

イギリスの弁護士保普及率
  • ※ 平成23年 日本弁護士連合会「第17回弁護士業務改革シンポジウム<第7分科会>弁護士保険の範囲の拡大に向けて ~市民のための紛争解決費用を保険で~」より

法的トラブルで発生する費用例

婚約破棄に対して仕事を失った収入と精神的苦痛に対する慰謝料の請求をする。

婚約に伴って仕事を離職するも、後日相手側より一方的な婚約破棄。この婚約破棄に対して、「仕事を失った収入」と「慰謝料」の請求をする

訴額計300万円

損害額 250万円(1年分の収入)慰謝料 50万円

参考判例
最高裁昭和38年12月20日

はじめに必要な費用
286,000

相談料(2時間)
22,000円(税込)
plus
着手金(8%)
264,000円(税込)

婚約破棄
  • 完全勝訴

    回収額300万

    初期費28万6,000

    報酬金52万8,000

    (回収額の16%)

    依頼者
    手残り
    218万6,000

  • 一部勝訴

    回収額50万

    初期費28万6,000

    報酬金8万8,000

    (回収額の16%)

    依頼者
    手残り
    12万6,000

  • 完全敗訴

    回収額0

    初期費28万6,000

    報酬金0

    依頼者
    手残り
    28万6,000

初期費用として必要となる
弁護士の着手金が高く、判決によって
マイナスになるリスク!?
結果、全体の8割が泣き寝入りをしている

※日本弁護士連合会『東京弁護士会民事司法
 改革実現本部報告書(2014年11月)』より

身近にあるトラブルから
お客さまの安心を支えます!

弁護士
ミカタにできる保険

弁護士保険ミカタはどんな保険?

弁護士への相談料や委任費用を
「保険金」としてお支払する保険です。

被害者・加害者どちらの場合でも
保険金支払対象になります!

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特定偶発事故

法的トラブル

  • 自動車事故被害者
  • 自動車事故加害者
  • 自転車事故
  • 接触事故(スポーツ事故)
  • 突発的な事故(人身事故)
  • 火災・爆発事故
  • 突発的な事故(物損事故)
  • 上階からの水漏れ

偶発的に発生する法的トラブルについては、弁護士等に支払う法律相談料と弁護士費用等(着手金・手数料・報酬金・日当・実費等・時間制報酬)の実費相当額が補償の対象となります。

一般事件

法的トラブル

  • セクハラ・パワハラ
  • リストラ
  • 未払い賃金の請求
  • 男女トラブル(ストーカーなど)
  • 離婚問題
  • 養育費の未払い
  • 遺産相続
  • いじめ
  • インターネットトラブル
  • 消費者トラブル
  • 近隣問題
  • 欠陥住宅
  • 医療過誤
  • 金融商品問題
  • 他にも様々なトラブルが保険金支払の対象となります。

特定偶発事故以外の法的トラブルについては、弁護士等に支払う法律相談料の実費相当額と弁護士費用等(着手金・手数料・時間制報酬)の一部が補償の対象となります。

保険金の支払限度額

  • 法律相談料保険金

    法律相談に要した法律相談料の実費相当額を補償

    1事案

    2.2万円

    1年間

    10万円

  • 弁護士費用等保険金

    弁護士等に事務処理(問題処理)の委任を行った費用を補償

    1事案

    200万円

    ※着手金・手数料相当分:100万円
    報酬金・日当・実費相当分:100万円

  • 年間・通算支払限度額

    年間支払
    限度額

    500万円

    通算支払
    限度額

    1,000万円

さらに!加入者専用サービスを無料
でご用意!

税金に関する相談もできます!

  • 税務相談サービス

    税務相談サービス

    相続税・譲渡所得・贈与税・確定申告など税金に関するさまざまな相談が可能です。

ご留意点

  • 税務相談サービス
  • 専門家からの回答は、メール・電話のいずれかの回答になります。
    (事前にお客様のご希望を伺います)
  • 専門家からのご連絡は3営業日を目処にお待ちください。
  • 税務相談の受付は、年末年始を除く平日10:00~17:00までとなります。
  • 本サービスのご利用は年間12回までとなります。
  • 面談が必要となるような内容や専門性の高い相談など内容によっては対応ができない場合があります。

弁護士保険ミカタは、
国内で最も契約者数の多い単独型弁護士保険です。

※2025年3月現在。当社調べ

充実の補償内容とサポートで法的トラブル対策!

弁護士
ミカタにできる保険

弁護士保険ミカタの保険料は?

充実の補償内容とサポートを
1日
わずか98円で保険
契約ができます。

保険料

月々払い2,980

  • ※1 月額保険料2,980円×12カ月(1年)の保険料を1年365日で割って算出

特約

NEW得トクプラン

このプランを付加することによって、お支払いする保険金が大幅に増加します。
少額のトラブルが起きた時でも支払われる保険金の額が大きくなるため、より弁護士に委任しやすくなります。

  保険金として支払われる
金額の割合
 
プラン 着手金・
手数料
報酬金・
日当・実費
保険料
88プラン 80 80 +600円/月額
99プラン 90 90 +900円/月額

保険金お支払い例

暴言・暴力などのパワハラにより体調を崩してしまい入院をした。相手方に800万円請求、示談交渉の結果500万円で和解

【基準弁護士費用に基づき算出した費用】

  • 着手金
    32万円
  • 報酬金
    44万円
  • 弁護士費用
    76万円
line
  • スタンダード
    の場合

    着手金:80
    成功報酬:50
    保険金
    47万6,000
    を補償

  • 88プラン
    の場合

    着手金:80
    成功報酬:80
    保険金
    60万8,000
    を補償

  • 99プラン
    の場合

    着手金:90
    成功報酬:90
    保険金
    68万4,000
    を補償

<保険金算出にあたっての注意点>

保険金のお支払額は、事案の内容に応じて「基準弁護士費用(当社が保険金算出の基準として定める弁護士費用)」にてん補割合を乗じて算出します。
「弁護士から提示された費用」にてん補割合を乗じて算出されるものではありません。

NEW家族特約(家族のミカタ)

家族特約(家族のミカタ)は、約半分の保険料で家族を補償の対象にすることができる特約です。

月額1,500

3親等以内のご家族であれば、被保険者さま1名につき月額1,500円で主契約と同等の補償を受けることができます。また、得トクプランも約半分の保険料で付加することができます

家族特約(家族のミカタ)

「家族のミカタ」ならあなたの
大切な家族も安心です

NEW事業特約

▶こんな方にお勧め
・副業をされている方(不動産収入や事業所得がある方)
・取締役、勤務医、教師
・タクシードライバー、軽貨物ドライバー
・個人事業主   など
この「事業特約」を付加することにより、業務・事業上等トラブルに対する弁護士費用等についても、保険支払対象とすることができます

+1,680円/月額

事業特約

身近にあるトラブルから
お客さまの安心を支えます!

弁護士
ミカタにできる保険

あなたには「ミカタ」がついています!

Q&A よくある質問

いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?

原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

法的トラブルの発生時期は、どのように判断するのですか?

法的トラブルは、原則として、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が生じた時に発生したものとみなします。

責任開始日は、どのように決まるのですか?

責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

申込方法 保険料の払込方法(経路) (書類)受付締切日 第1回保険料払込日 責任開始日
申込書でのお申込み クレジットカード払 毎月当社
最終営業日
当月末に決済 第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日
口座振替 毎月15日 翌月27日に振替
インターネットからのお申込み クレジットカード払 毎月当社
最終営業日
当月末に決済※1
インターネット口座振替 毎月当社
最終営業日
翌月27日に振替

    ※1:銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。

    ※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日から3ヶ月以内に、当社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。

法律相談料保険金の上限はありますか?

同じ原因に基づく法的トラブルの支払限度は2万2,000円です。

また、年間の支払限度は10万円です。

弁護士費用等保険金はどのような場合にいくら支払われるのですか?

同じ原因に基づく法的トラブルの支払限度は、特定偶発事故が300万円、その他の一般事件が200万円です。弁護士費用等保険金のお支払額は、次のとおりです。

法的トラブル 保険金のお支払額 支払限度
特定偶発事故

次のいずれか低い金額

  • 被保険者が弁護士等に支払う着手金・手数料・報酬金・日当・実費の全額※1
  • 当社の定める基準弁護士費用
300万円
一般事件

次のいずれか低い金額

  • 被保険者が弁護士等に支払う着手金・手数料・報酬金・日当・実費の全額※1
  • (当社の定める基準弁護士費用)×50%~90%
  • ※加入プランによって縮小てん補割合が変わります。
200万円

※1 弁護士と締結された委任契約が「タイムチャージ制」の場合も、当社にて保険金の上限を決定させていただいたうえで、保険金をお支払いします。

※2 一般事件における同一の原因事故についての限度額は、着手金相当額100万円、報酬金相当額100万円をあわせた合計200万円。

※3 当社基準弁護士費用とは、弁護士に依頼した際にかかる費用の基準を当社独自に定めたものです。 これはトラブルの種類毎に定められており、詳しくは普通保険約款別表に記載されています。

※4 実際の弁護士費用と基準弁護士費用は同額にならない場合もあります。

※5 実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額を上回る場合は、当該差額については被保険者さまのご負担となり、 実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額と同額または下回る場合は、被保険者さまのご負担は発生しません。

保険の対象になった場合、弁護士費用はすべて保険金で賄われますか?

一部被保険者さまのご負担が発生する場合がありますのでご注意ください。

・保険金の支払限度額を超えた場合

・弁護士の提示額が、当社の定める基準を超えた場合

待機期間とはなんですか?

待機期間とは、責任開始日から一定期間に発生したトラブルについて、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月ですので、責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金のお支払対象とはなりません。ただし、特定偶発事故には待機期間が適用されませんので、責任開始日以降に発生した場合は保険金のお支払対象となります。

特定原因不担保とはなんですか?

特定のトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いをいいます。以下のトラブルについては、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日から1年以内に発生した場合は、保険金のお支払対象となりません。

・金銭消費貸借契約、金融商品取引、連鎖販売取引に係るトラブルなど

・相続、離婚、その他の親族関係に係るトラブル

待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることができるのですか?

保険金のお支払対象となるか否かは、弁護士を利用した時期ではなく、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)の発生時期によって判断します。

したがって、原因事実の発生した時期が、責任開始日より前であるトラブル・待機期間中であるトラブル・不担保期間中であるトラブルは、保険金のお支払対象となりません。

事業に係わるトラブルは、保険金の支払対象になりますか?

事業に関わるトラブルの補償については、法人の方は「事業者のミカタ」、個人事業主の方は「個人事業のミカタ」をご確認ください。

「個人事業のミカタ」については、本ページの「弁護士保険ミカタ」に「事業特約」を追加することで、「個人事業のミカタ」と同等の補償内容を得られます。

家族に起こった法的トラブルでも、保険金の支払対象になりますか?

補償の対象となる方は、被保険者ご本人さまのみとなります。ご家族のトラブルに関しては、「家族特約」を付加していただきますと、ご家族の方も補償の対象となります。

家族特約は、約半分の保険料で家族の補償を対象とすることができる特約です。

世帯や扶養が、契約者と同一でなくても、契約者の3親等以内の家族(親族・姻族)であれば、主契約者と同等の補償が受けることができます。

また主契約者と異なるプランでお申込みすることもできます。

弁護士費用等保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか?

保険をご利用いただいても、保険料が上がることはありません。

身近にあるトラブルから
お客さまの安心を支えます!

弁護士
ミカタにできる保険

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家族特約はじめました!ご家族は約半額でご加入できます

弁護士保険ミカタは、被保険者が法的トラブルを解決するために、弁護士へ法律相談を行ったり、事件の解決を依頼したりする際に発生する費用を補償する保険商品です。

ご検討・お申込みに際しては、「重要事項説明書」および「普通保険約款」を必ずご確認ください。なお、主に下記のような場合は保険金のお支払い対象外となります。

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